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第2のゴールデンウィーク

従来の9月15日という固定日から、9月第3月曜日という移動日に変更されたことにより、9月21日、または20日が敬老の日となるケースが発生することとなった。

もし、敬老の日が9月21日で、続く秋分の日が9月23日となるか、敬老の日が9月20日で秋分の日が9月22日となる場合、祝日法の規定により間に挟まれる日(それぞれ22日か21日)が国民の休日とみなされ、敬老の日前日の日曜日から4連休(週休2日制であれば5連休)となるため、「第2のゴールデンウィーク」(または、敬老の日が関係するため、ゴールデンウィークに対して「シルバーウィーク」とも)が誕生するとも言われている。

ちなみに、敬老の日と秋分の日の両祝日及び国民の休日に関して今後祝日法が改定されない限り、このケースが最初に発生するのは2009年、次いで2015年の見込である。
なお、2020年は、敬老の日が9月21日になるものの、秋分の日が9月22日となる見込み(天文計算上。秋分の日の日付が正式に発表されるのは前年の2月1日のため)で、2日連続で祝日となるため上記のケースとはならず、続く2021年は、敬老の日が9月20日になるものの、秋分の日が9月23日になるためにやはり上記のケースとはならない。
ただ、2009年や2015年のシルバーウィークが好評であればさらなる祝日法の改正も検討されることも考えられる。

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